基本合意
業務委託契約書機能でのメンバー欄に記載された者(以下、本条において「甲」という)は、業務委託契約書機能でのクルー欄に記載された者(以下、本条において「乙」という)に対し業務委託契約書機能での内容欄に記載された業務(以下、本条において「本業務」とします)を委託し、乙はこれを受託し、信義に則り誠実に本業務を行います。

  1. 業務等の内容及び実施方法
    ・本業務は、業務委託契約書機能での内容欄及び期間欄に記載のとおりとします。
    ・乙は、甲の承諾なしに本業務を第三者に再委託しないものとします。
  2. 業務委託料
    ・甲は乙に対し、本業務の業務委託料として、業務委託契約書機能で料金欄に記載された額を支払うものとします。なお、かかる業務委託料は、委託業務終了時または業務委託契約書機能で定めた期間の終了日限り、甲は乙のstripe口座に送金して支払います。
    ・本業務の遂行に際して必要となる交通費等の実費は乙の負担とします。
    ・前各項に定める支払いを怠った場合、年14.6%(年365日日割計算)の割合による遅延損害金が生じるものとします。
  3. 知的財産権
    ・本業務遂行中に生じた発明、考案、意匠、資料、情報、技術等(以下「関連発明等」という)の知的財産権を受ける権利(出願する権利を含む)、および著作権その他一切の権利は乙に留保されるものとします。
  4. 秘密保持
    ・甲又は乙は、本契約締結の事実およびその内容、本業務の内容ならびに本業務を遂行するにあたり知り得た相手方に係わる一切の情報のうち「秘密」等と明示した情報(以下、本条において総称して「秘密情報」という)を、本契約期間中及び本契約終了後も開示者の事前の書面による承諾なく第三者に開示又は漏洩してはならず、また、本業務の目的以外に使用してはならないものとします(以下、本条において、秘密情報を開示した当事者を「開示者」、受領した当事者を「受領者」という)。ただし、以下の各号に掲げるものを除きます。
    ①開示者から開示を受ける以前に、公開又は公知となっていた情報。
    ②開示者から開示を受ける以前からすでに保有していた情報。
    ③開示者から開示を受けた後に、受領者の責に帰すべき事由によらず公開又は公知となった情報。
    ④受領者が適法な手段により守秘義務を負うことなく第三者から独自に入手した情報。
    ・受領者は、前項に定める承諾を得て第三者に対して秘密情報を開示するときは、本業務の履行に必要な範囲においてのみ開示するものとし、自己が開示者に対して負うものと同等の義務を当該第三者に対して負わせるとともに、当該第三者の行為(不作為を含む。)について開示者に対して直接責任を負うものとします。
    ・受領者は、本契約に違反する秘密情報の開示若しくは漏えいの事実、又はそのおそれがあることが判明したときは、開示者に対して直ちにその旨を通知するとともに、事態の収拾に最善を尽くすものとします。
    ・受領者は、本契約が終了し、又は開示者から要求されたときは、開示者の指示に従い、秘密情報を返還し、又は破棄(電磁的記録については不可逆的消去をいう。)するものとします。
    ・本条に定める受領者の義務は、本契約終了後も有効に存続するものとします。
  5. 反社会勢力の排除
    ・甲及び乙は、自己及び自己の経営に実質的に関与する者(役員等一切を含む。以下同じ。)の何れもが、現在又は将来に亘り、次の各号の反社会的勢力の何れにも該当しないことを相手方に対し表明、保証するものとします。
    ①暴力団
    ②暴力団員
    ③暴力団準構成員
    ④暴力団関係企業
    ⑤暴力団関係企業の役員、従業員
    ⑥総会屋等、社会運動等標榜ゴロ
    ⑦暴力団員でなくなってから5年を経過していない者
    ⑧その他、前各号に準ずる者
    ・甲及び乙は、自己及び自己の経営に実質的に関与する者の何れもが、現在又は将来に亘り、前項各号に掲げる者又はこれらと密接な交友関係にある者(以下、本条において「反社会的勢力等」という。)と次の各号の何れかに該当する関係がないことを相手方に対し表明、保証するものとします。
    ①反社会的勢力等により、その経営を支配されている関係
    ②反社会的勢力等が、その経営に実質的に関与している関係
    ③自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加えるなど、反社会的勢力等を利用している関係
    ④反社会的勢力等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関係
    ⑤その他、反社会的勢力等との社会的に非難されるべき関係
    ・甲及び乙は、自己及び自己の経営に実質的に関与する者の何れもが、現在又は将来に亘り、自ら又は第三者を利用して次の各号の何れの行為も行わないことを相手方に対し表明、保証するものとします。
    ①暴力的な要求行為
    ②法的な責任を超えた不当な要求行為
    ③取引に関して脅迫的な言動をし、又は、暴力を用いる行為
    ④風説を流布し、偽計又は威力を用いて、相手方若しくは相手方の関係者の信用を毀損し又は相手方若しくは相手方の関係者の業務を妨害する行為
    ⑤その他、前各号に準ずる行為
    ・甲及び乙は、相手方が前三項の何れかに反したと認められることが判明した場合又は前三項に基づく相手方による表明・保証が虚偽であることが判明した場合は、通知、催告その他何らの手続きを要することなく、直ちに相手方との取引を停止し又は解除することができるものとします。なお、当該相手方は、当該取引の停止又は解除について、一切異議を申し立てず、また賠償、補償等を求めないとともに、これにより損害が生じた場合は、一切を自己の責任とすることをあらかじめ確認、了承するものとします。
  6. 解除
    ・甲及び乙は、その相手方が本契約に違反し、相当の期間を定めた催告にもかかわらず期間内に違反状態が是正されないときは、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
    ・甲及び乙は、その相手方が以下の各号のいずれかに該当した場合は、何らの催告なしに直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
    ①手形交換所の不渡り処分を受けたとき
    ②第三者より仮差押・仮処分の申立て、競売の申立て、強制執行を受けたとき
    ③破産の申立て、特別清算開始の申立て、民事再生手続開始の申立て若しくは会社更生手続開始の申立ての事実があったとき、又は清算手続に入ったとき
    ④解散、合併、営業の全部又は一部の譲渡の決議をしたとき
    ⑤財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき
    ・前二項の場合、解除権を行使した当事者の有責当事者に対する賠償の請求を妨げないものとします。
  7. 損害賠償
    甲及び乙は、故意又は過失により本契約に違反し、直接的に相手方に損害を与えた場合、相手方に対して契約金額を限度として当該損害を賠償するものとします。但し、故意又は重過失による損害の場合には、当該損害にかかる賠償額の限度は設けないものとします。
  8. 合意管轄裁判所
    本契約に関する紛争の一切は、その訴額に応じて、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とします。
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