基本合意
作品賃貸借契約書機能でのクルー欄に記載された者(以下、本条において「賃貸人」という)は、作品賃貸借契約書機能でのメンバー欄に記載された者(以下、本条において「賃借人」という)に対し、作品賃貸借契約書機能の「対象」欄に記載された物(以下、本条において「対象物」という)を、作品賃貸借契約書機能の「期間」欄に記載された期間にわたり、本契約機能の料金欄に記載された賃料にて貸与し、賃借人はこれを借り受けるものとします。
- 使用目的
・賃借人は、対象物を作品賃貸借契約書機能の使用目的欄に記載された目的以外の目的には利用しないものとします。 - 賃料の支払い方法
・賃料は、賃貸期間初日までに、賃借人のStripe口座に送金して支払うものとします。
・前項に定める支払いを怠った場合、年14.6%(年365日日割計算)の割合による遅延損害金が生じるものとします。 - 善管注意義務
・賃借人は、本件動産を、通常の使用方法に従い、善良なる管理者の注意義務をもって管理するものとします。
・賃借人は、賃貸人が求めた場合、本件動産の所有者が賃貸人であることを明示しなければならないものとします。 - 禁止事項
賃借人は、事前に賃貸人の書面による承諾を受けない限り、以下の各号に定める行為を行ってはならないものとします。
①本件動産の改造又はその他の工作。
②本件動産の譲渡、転貸若しくは担保権設定またはこれらに準ずる行為。
③本件動産の使用目的の変更。
④本件動産の所有権表示の変更又は消去。
⑤その他上記に準ずる行為。 - 賃貸人の契約解除
・賃借人が次の各号の1つに該当したとき、賃貸人は、催告をしないで直ちに、本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
①賃料の支払いを怠ったときします。
②その他本契約に違反したとき。
③賃借人が取引停止処分、強制執行、破産、民事再生手続、特別清算、競売等の申し立てを受け又は自ら申し立てたとき、あるいは解散したとき。
④賃借人の資産、株式、信用、等に重大な変更を生じ賃貸人が契約を継続し難い事態になったと認めたとき。
⑤賃借人が、関係官公庁から営業取消の処分を受けたとき。
・前項に基づき、賃貸人が本契約を解除した場合には、賃借人は本件動産を直ちに賃貸人に返還しなければならない。なお、かかる場合といえども賃貸人は既に受領した賃料を賃借人に返金する義務は負わないものとします。 - 賃借人の解除
・賃貸期間中の本契約の中途解約はできないもとのとし、賃借人がやむを得ない事情で賃貸期間中の本契約の中途解約を希望する場合には、賃貸人に対して、残期間分の賃料相当額の違約金を支払うものとします。 - 費用負担
・本件動産にかかる通常のメンテナンス費用、不具合の改修費用及びその他一切の費用は賃借人が負担するものとし、万一本件動産が故障又は破損等した場合で修繕が必要となる場合においても、賃借人は自己の負担において修繕するものとします。
・本件動産に関する前項に定める以外の不具合が生じた場合、賃借人は直ちに賃貸人にその旨を通知し、賃貸人は本件動産を修繕するものとします。但し、通常の修繕では本件動産を使用できない場合、賃貸人は催告をしないで直ちに本契約を解除することができるものとします。 - 反社会的勢力に関する表明・保証
・賃貸人及び賃借人は、相手方に対し、自己が暴力団、暴力団関係企業・団体その他反社会的勢力(以下、本条において「反社会的勢力」)という)ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けていないこと、及び自己の役員、従業員、関係者等が反社会的勢力の構成員又はその関係者でないことを表明し、保証するものとします。
・賃貸人及び賃借人は、相手方が前項の表明・保証に違反したときは何らの通知・催告、その他の手続きを要せずに、直ちに契約の名称を問わず、賃貸人賃借人間で締結した全ての契約の全部または一部を解除することができるものとします。