基本合意
レッスン契約書機能でのメンバー欄に記載された者(以下、本条において「甲」という)は、レッスン契約書機能でのクルー欄に記載された者(以下、本条において「乙」という)に対し、レッスン契約書機能での内容欄に記載された指導業務(以下、本条において「本業務」とします)を委託し、乙はこれを受託し、信義に則り誠実に本業務を行います。
- 指導期間
・指導期間は、レッスン契約書機能で期間の中で定められた期間とする。
・前項にかかわらず、甲または乙は、各レッスンの3日前までに相手に通知することにより、本契約を終了することができる。
・本業務の期間は、レッスン契約書機能での期間欄に記載された期間(以下、本条において「指導期間」という)とします。
・前項にかかわらず、甲または乙は、指導期間中に複数回行われる各個別の指導(以下、本条において「各レッスン」という)の3日前までに相手方と協議の上、各レッスンをキャンセルすることができるものとします
・甲の都合による無断または直前(当該各レッスンの2日前以降をいう)のキャンセルの場合、甲は当該各レッスンの指導料の50パーセントに相当する金員を違約金として乙に支払うものとします。 - 指導料
・指導料は、レッスン契約書機能で料金欄に記載された金額とします。
・甲指導料は、各レッスン分の指導料を、当該レッスン終了時に、乙のstripe口座に送金するものとします。
・前項に定める支払いを怠った場合、年14.6%(年365日日割計算)の割合による遅延損害金が生じるものとします。 - 実費
・乙が甲に対する指導をするために支出した交通費等の費用は、甲の認める範囲で乙に対し実費としてこれを支払うものとする。細目は別途協議してこれを定めるものとします。 - 禁止事項
・甲は、事前に乙の書面による承諾を受けない限り、以下の各号に定める行為を行ってはならないものとします。
①乙の指導の録音、録画
②乙の指導を模倣した指導の第三者への提供
③その他上記に類する行為 - 乙の契約解除
・甲が次の各号の1つに該当したとき、乙は、催告をしないで直ちに、本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
①2ヶ月以上指導料の支払いを怠ったとき。
②指導料の支払いをしばしば遅延し、その遅延が甲乙間の信頼関係を著しく害すると認められるとき。
③その他本契約に違反したとき。
④甲が取引停止処分、強制執行、破産、民事再生手続、特別清算、競売等の申し立てを受け又は自ら申し立てたとき、あるいは解散したとき。
⑤甲が、関係官公庁から営業取消の処分を受けたとき。
・前項に基づく解除の場合といえども乙は既に受領した指導料を甲に返金する義務は負わないものとします。 - 反社会的勢力に関する表明・保証
・甲及び乙は、相手方に対し、自己が暴力団、暴力団関係企業・団体その他反社会的勢力(以下、本条において「反社会的勢力」)という)ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けていないこと、及び自己の役員、従業員、関係者等が反社会的勢力の構成員又はその関係者でないことを表明し、保証するものとします。
・甲及び乙は、相手方が前項の表明・保証に違反したときは何らの通知・催告、その他の手続きを要せずに、直ちに契約の名称を問わず、甲乙間で締結した全ての契約の全部または一部を解除することができるものとします。 - 合意管轄
・本契約に関し、訴訟の必要が生じた場合には、その訴額に応じて、東京簡易裁判所、又は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。