基本合意
作品作成委託契約書機能でのメンバー欄に記載された者(以下、本条において「甲」という)は、作品作成委託契約書機能でのクルー欄に記載された者(以下、本条において「乙」という)に対し作品作成委託契約書機能での内容欄に記載された成果物(以下、本条において「成果物」という)を作成する業務(以下、本条において「本業務」とします)を委託し、乙はこれを受託し、右信義に則り誠実に本業務を行います。

  1. 納期及び検収
    ・乙は、作品作成委託契約書機能の期限欄に記載された日の5日前までに成果物を甲の指定する場所に納入するものとし、甲は、その内容について3営業日以内に、書面又は電磁的方法により合否の通知を行うものとします。但し、甲が3営業日以内に書面により合格の通知を行わない場合には、合格したものとみなします。不合格となった場合、甲はその理由について乙に提示し、乙は必要な改善を行ったうえで再度甲の検査を受けるものとします。
    ・本件成果物の合格をもって検収の完了とします。
  2. 報酬、費用及び支払い方法
    ・甲は乙に対し、検収完了後、直ちに本契約機能の料金欄に記載された額を、乙のStripe口座に振り込む方法により支払うものとします。
    ・報酬の支払が遅延した場合、年14.6%(年365日の日割計算とする)の割合による遅延損害金が発生するものとします。
  3. 再委託
    ・乙は、甲の事前の書面による承諾を得ない限り、本業務の全部又は一部を第三者に再委託してはならないものとします。
    ・乙は、前項の定めに基づき再委託をした場合、自己が甲に対して負うものと同等の義務を当該第三者に対して負わせるとともに、当該第三者の行為(不作為を含む。)について甲に対して直接責任を負うものとします。
  4. 資料等の提供及び返却
    ・甲は乙に対し、本業務に必要と甲が判断する資料、情報等(以下、本条において「甲資料等」という。)を開示するものとします。
    ・乙は、甲から開示された甲資料等(複製物、電子媒体物を含む。以下同じ。)を厳重に保管・管理し、甲の事前の承諾を得ることなく第三者に開示又は提供してはならず、また、本業務以外の目的に使用してはならないものとします。
    ・乙は、甲資料等を、本契約の有効期間満了、解除、解約又はその他理由の如何を問わず本業務が終了した後、直ちに甲の指示に従い、甲資料等を返還し、又は破棄(電子媒体物については不可逆的消去をいう。)するものとします。
  5. 報告
    ・乙は、甲の求めがあるときは、本業務の進捗状況を速やかに報告しなければならないものとします。
  6. 成果物の取り扱い
    ・本業務の成果物に係る著作権(著作権法27条及び28条に定める権利を含む)、成果物及び本業務の履行の過程で行った発明、考案、意匠の創作等(以下「発明等」と総称する。)に関する産業財産権を受ける権利は、報酬の支払と同時に甲に移転するものとします。但し、乙が従前から保有するものはこの限りではないものとします。また、乙は、甲又は甲の指定する者に対して著作者人格権を行使しないものとします。
    ・前項但書により乙に留保された著作権その他の知的財産権について、乙は、甲に対して、成果物の利用に不可欠な範囲において永久無償の利用を許諾するものとします。
  7. 保証等
    ・乙は、成果物及び本業務の履行にあたり、第三者の知的財産権(知的財産基本法第2条に定める定義による。)を含む権利を侵害しないこと、及び法令に違反しないことを保証するものとします。
  8. 秘密保持
    ・甲又は乙は、本契約締結の事実およびその内容、本業務の内容ならびに本業務を遂行するにあたり知り得た相手方に係わる一切の情報のうち「秘密」等と明示した情報(以下総称して「秘密情報」という)を、本契約期間中及び本契約終了後も開示者の事前の書面による承諾なく第三者に開示又は漏洩してはならず、また、本業務の目的以外に使用してはならないものとします(以下、本条において秘密情報を開示した当事者を「開示者」、受領した当事者を「受領者」という)。ただし、以下の各号に掲げるものを除きます。
    (1)開示者から開示を受ける以前に、公開又は公知となっていた情報。
    (2)開示者から開示を受ける以前からすでに保有していた情報。
    (3)開示者から開示を受けた後に、受領者の責に帰すべき事由によらず公開又は公知となった情報。
    (4)受領者が適法な手段により守秘義務を負うことなく第三者から独自に入手した情報。
    ・受領者は、前項に定める承諾を得て第三者に対して秘密情報を開示するときは、本業務の履行に必要な範囲においてのみ開示するものとし、自己が開示者に対して負うものと同等の義務を当該第三者に対して負わせるとともに、当該第三者の行為(不作為を含む。)について開示者に対して直接責任を負うものとします。
    ・受領者は、本契約に違反する秘密情報の開示若しくは漏えいの事実、又はそのおそれがあることが判明したときは、開示者に対して直ちにその旨を通知するとともに、事態の収拾に最善を尽くすものとします。
    ・受領者は、本契約が終了し、又は開示者から要求されたときは、開示者の指示に従い、秘密情報を返還し、又は破棄(電磁的記録については不可逆的消去をいう。)するものとします。
    ・本条に定める受領者の義務は、本契約終了後も有効に存続する。
  9. 反社会勢力の排除
    ・甲及び乙は、自己及び自己の経営に実質的に関与する者(役員等一切を含む。以下同じ。)の何れもが、現在又は将来に亘り、次の各号の反社会的勢力の何れにも該当しないことを相手方に対し表明、保証するものとします。
    ①暴力団
    ②暴力団員
    ③暴力団準構成員
    ④暴力団関係企業
    ⑤暴力団関係企業の役員、従業員
    ⑥総会屋等、社会運動等標榜ゴロ
    ⑦暴力団員でなくなってから5年を経過していない者
    ⑧その他、前各号に準ずる者
    ・甲及び乙は、自己及び自己の経営に実質的に関与する者の何れもが、現在又は将来に亘り、前項各号に掲げる者又はこれらと密接な交友関係にある者(以下本条において「反社会的勢力等」という。)と次の各号の何れかに該当する関係がないことを相手方に対し表明、保証するものとします。
    ①反社会的勢力等により、その経営を支配されている関係
    ②反社会的勢力等が、その経営に実質的に関与している関係
    ③自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加えるなど、反社会的勢力等を利用している関係
    ④反社会的勢力等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関係
    ⑤その他、反社会的勢力等との社会的に非難されるべき関係
    ・甲及び乙は、自己及び自己の経営に実質的に関与する者の何れもが、現在又は将来に亘り、自ら又は第三者を利用して次の各号の何れの行為も行わないことを相手方に対し表明、保証するものとします。
    ①暴力的な要求行為
    ②法的な責任を超えた不当な要求行為
    ③取引に関して脅迫的な言動をし、又は、暴力を用いる行為
    ④風説を流布し、偽計又は威力を用いて、相手方若しくは相手方の関係者の信用を毀損し又は相手方若しくは相手方の関係者の業務を妨害する行為
    ⑤その他、前各号に準ずる行為
    ・甲及び乙は、相手方が前三項の何れかに反したと認められることが判明した場合又は前三項に基づく相手方による表明・保証が虚偽であることが判明した場合は、通知、催告その他何らの手続きを要することなく、直ちに相手方との取引を停止し又は解除することができるものとします。なお、当該相手方は、当該取引の停止又は解除について、一切異議を申し立てず、また賠償、補償等を求めないとともに、これにより損害が生じた場合は、一切を自己の責任とすることをあらかじめ確認、了承するものとする。
  10. 解除
    ・甲及び乙は、その相手方が本契約に違反し、相当の期間を定めた催告にもかかわらず期間内に違反状態が是正されないときは、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
    ・甲及び乙は、その相手方が以下の各号のいずれかに該当した場合は、何らの催告なしに直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
    (1)手形交換所の不渡り処分を受けたとき
    (2)第三者より仮差押・仮処分の申立て、競売の申立て、強制執行を受けたとき
    (3)破産の申立て、特別清算開始の申立て、民事再生手続開始の申立て若しくは会社更生手続開始の申立ての事実があったとき、又は清算手続に入ったとき
    (4)解散、合併、営業の全部又は一部の譲渡の決議をしたとき
    (5)財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき
    ・前二項の場合、解除権を行使した当事者の有責当事者に対する賠償の請求を妨げないものとします。
    ・甲は、乙に対して通知することにより、いつでも本契約を解除することができるものとします。但し、甲は、かかる解除により生じた乙の損害(乙がすでに本業務に着手していた場合における報酬相当額)を賠償するものとします。
    ただし、期日の2週間前以降では、契約を解除する場合、本契約機能の料金欄に記載された額の半額が自動で甲から乙に支払われます。
  11. 損害賠償
    ・甲及び乙は、故意又は過失により本契約に違反し、直接的に相手方に損害を与えた場合、相手方に対して契約金額を限度として当該損害を賠償する。但し、故意又は重過失による損害の場合には、当該損害にかかる賠償額の限度は設けないものとします。
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